2014-03-26 第186回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第4号
○大臣政務官(亀岡偉民君) 今委員の言われたように、被災者生活再建支援金の支給額の増額についてはいろいろ議論があったところでありますけれども、平成十六年、先ほど言われたように、従来の百万円から引上げを図りまして、被災直後の当座の生活資金に充てるための生活関係費として最大百万円、さらに住宅再建の初期費用として、ローン関係経費など居住関係経費として最大二百万、合計三百万にこれ引き上げたところでありまして
○大臣政務官(亀岡偉民君) 今委員の言われたように、被災者生活再建支援金の支給額の増額についてはいろいろ議論があったところでありますけれども、平成十六年、先ほど言われたように、従来の百万円から引上げを図りまして、被災直後の当座の生活資金に充てるための生活関係費として最大百万円、さらに住宅再建の初期費用として、ローン関係経費など居住関係経費として最大二百万、合計三百万にこれ引き上げたところでありまして
○亀岡大臣政務官 済みません、塩川先生はもう御存じだと思いますけれども、平成十年に議論されて、十一年から被災者生活再建支援法ができまして、百万円ということが決まったわけですけれども、平成十六年に、法改正によりまして、百万円という性質が、被災者の当座の生活資金に充てるための生活経費として支払われたわけですけれども、それプラス住宅再建の初期費用としてローン関係経費など居住関係経費として最大二百万円、合計
被災者生活再建支援金の支給額の増額については、平成十六年の法改正により、従来の最大百万円から引き上げを図り、被災直後の当座の生活費に充てるための生活関係経費として最大百万円、住宅再建の初期費用として、ローン関係経費など居住関係経費として最大二百万円、合計して最大で三百万円の支給を受けられることとされたところです。
さらに、平成十九年の法改正、これについては、年収、年齢要件を撤廃した上で、生活関係経費を基礎支援金、居住関係経費を加算支援金、見舞金的な性格を有するものとして再構成いたしました。これは与野党一致の議員立法によって成立をいたしました。
また、これまで支給対象外となっておりました、全壊で補修による再建を選択した世帯や、住宅の敷地に被害が生じ、やむなく解体に至った世帯にも居住関係経費が支給されることになり、被災実態により沿った制度になります。 また、被災自治体にとりましても、煩雑な事務処理の省力化が実現するだけでなく、仮設住宅の建設戸数の減少や避難所開設期間の大幅な短縮なども期待できるところとなります。
その後、平成十六年に、被災者の居住の安定の確保による自立した生活の開始を支援するため、居住関係経費の支給等の措置を講ずる改正が行われ、その際、衆参の災害対策特別委員会における附帯決議において、「居住安定支援制度等の充実を図るため、本法の施行後四年を目途として、制度の施行状況等を勘案し、制度の見直しを行うなどの総合的な検討を加えること。」とされております。
現行の被災者生活再建支援法は、平成十年に議員立法により制定され、平成十六年には居住安定支援制度が創設されて、居住関係経費に最高で二百万円が支給されることとなりましたが、支給要件の複雑さや手続の煩雑さ等のために、居住関係経費の支給率が約三割にとどまっております。 これらの問題点を解決するため、与党と民主党から改正案が提出され、このたび一本化されて、今国会で成立する運びとなりました。
その後、平成十六年に、被災者の居住の安定の確保による自立した生活の開始を支援するため、居住関係経費の支給等の措置を講ずる改正が行われ、その際、衆参の災害対策特別委員会における附帯決議において、「居住安定支援制度等の充実を図るため、本法の施行後四年を目途として、制度の施行状況等を勘案し、制度の見直しを行うなどの総合的な検討を加えること。」とされております。
現行の被災者生活再建支援法は、その使い勝手の悪さ、支給要件の複雑さ等々が指摘され、その結果として居住関係経費の支給率が三割に満たないという状況にあります。 そこで、被災者の速やかな生活再建に真に資するための改正を目指し、与野党による政策協議が重ねられてきました。
具体的には、支援金の算定について、現行制度のような居住関係経費を更に細分化をして限度額を設定する仕組みというのは廃止をしてまいりたいと考えております。さらに、被災世帯の類型等に応じて生活関係経費、居住関係経費ごとにその限度額の全額を概算払の形で支援金を支払うことを想定をしております。
○委員以外の議員(水岡俊一君) 委員御指摘のとおりに、居住関係経費で支給率は二八・三%という数字が出ているところでございますが、そういったことの原因は、現行の居住安定支援制度そのものが支給の実行率極めて低い状況にあることの原因として、解体経費や住宅ローンへの利子補給など周辺経費に限定をしているからというふうに考えているわけでございます。
全壊世帯につき、生活関係経費を現行の百万円と同額とし、居住関係経費を住宅の建築、購入、補修費本体にも充てることを考慮して四百万円に増額することを念頭に置いて、五百万円としています。
居住関係経費につきましても、さまざまな対象経費が決まっておりまして、それに対する領収書でやられているといった状況がございます。 こういったことは大変な煩わしさであるし、加えて、きょうまだ余り議論になっておりませんが、実は現行制度も、民主党の案もそうなんですが、さまざまな政令にいろいろなことが細かく書かれている。
加えて、居住関係経費につきましては、複数世帯の場合は、支援金として、住宅を建設あるいは購入する場合に二百万円、補修する世帯に対しては百万円、民間賃貸住宅に入る世帯に対しては五十万円を定額で支給して渡し切りにするというのが今回の法案の改正点でございまして、こういう形でやれば、多分、今御質問者がお話しになったような問題は一定程度クリアできるんじゃないかというふうに考えております。
なぜ四年間かというと、これは中で、三十七カ月、申請のあれがある、だから、四年間見ないとなかなか、居住関係経費の大改正がどう運用されているかというのがはっきりしない。こういったことで、私たちも別に何もしてこなかったわけではなくて、その状況を聞いた。
現行の被災者生活再建支援法は、平成七年に発生した阪神・淡路大震災の教訓から、平成十年に議員立法により生活関係経費の支給が制定され、その後、平成十六年に、被災者の居住の安定の確保による自立した生活の開始を支援するため、居住関係経費の支給等の措置を講ずる改正が行われたものであります。
中間報告の冒頭には、現行制度の施行状況について、被災者生活再建支援金の支給世帯で見ても、生活関係経費の支給限度額に対する支給率が九二・九%なのに対し、居住関係経費は二八・三%にすぎない、こういう指摘をしております。生活再建支援という名前とは裏腹の実態だったということが言えるのではないかと思います。
居住関係経費につきましては、申請期間は最大で三十七カ月ございます。したがって、申請期間が必ずしもすべて終わってはいませんが、先生御指摘のとおり、居住関係経費の支給率は、十八年十二月末現在で二八・三%、こういうことになってございます。 その原因でございますが、大きく二つあると考えております。
居住関係経費につきましては、今の、これは根本的な間違いなんですが、全壊の人は家を建て直す、大規模半壊は補修だという、頭からそう決めて現行制度がなっておりますが、私、阪神大震災の経験から、全壊でも補修で再建する場合もありますし、大規模半壊でも家を建て直す場合があります。これは、人それぞれ、経済の状況、年齢の状況それぞれによって違うんです。
七月三十日に中間報告をいただいたところでございますが、問題は、居住関係経費の使途が解体撤去費あるいは住宅ローンの利子などに限定されておる、また、実際に要する費用を積み上げた額しか支給されない、こういうことでございます。
政府においても検討会が設置され、種々検討が進められておるというふうに聞いておりますし、この中で、居住関係経費、上限二百万円のこの経費が、平均支給率が二八・三%、わずか五十六万円しか出ていない、こういったことが明らかになったわけでございます。
何か言葉としては、居住関係経費についてはその支給対象にするということで、財産そのものに対して幾らお金を出すとか出さないとかというところまでは最終的には踏み込んでいないわけです。ですから、そこがもう基本的にこの法律の問題点というか、限界があるということは我々受け止めなくてはいけないんだろうと思います。
したがいまして、御指摘のように、居住関係経費が都道府県をまたぐ場合、現在の制度はその半額というふうに減額されているわけでございますが、当時のこの委員会の審議の場でも、やはりその復活、復興に当たって、どこにでも住めばいい、ばらばらになっていいものじゃないんじゃないかというような御議論もございまして、やはり現地で、町の姿を取り戻すために現地で住宅を再建される方と、お引っ越しされる方、特に県をまたいでという
その上で、ちょっと欠落している部分で、都道府県をまたぐ場合の居住関係経費、これは、都道府県をまたいで避難しますとこれ半分しか出ないんですね。旅費は何か全額出るようですけれども、この居住関係経費は半額しか出ないと。で、もう今その隣の県へ行ったから半額だというのはちょっと余り理屈がよく分からぬのですが、この理屈と、これ変えるべきじゃないですか。
居住関係経費、これは全壊した従前住宅の解体、従前住宅から発生した廃棄物の撤去及び整地に要する費用でありますけれども、この支給についてはやむを得ない事由による場合を除き、従前に居住していた住宅の土地に再建設する場合はよろしいが、従前宅地、つまり前の家でありますけれども、この土地が狭い、こうしたことで住宅を再建する際は他の広い土地に建て替えよう、こうした従前宅地に再建する以外は支給の対象とならない、駄目
被災者生活再建支援法の昨年の大きな改正の中で、居住関係経費といってプラス二百万円出せるようになった。これは、僕は大変大きなことだと。住宅の本体に出していない、出していないとこう言われるかもしれないけれども、これはしかし、住宅ローンの利子補給に出るということは、ある意味ではもう相当踏み込んでいる話なんです、二百万円出すということは。
○浜田昌良君 既にもう総務省の方で居住関係経費としてこの都道府県の要望に対応していただいていることですが、今後更に拡充をお願いしたいと思います。 一方、今回視察させていただきました兵庫県におきましては、災害時の住宅建て替えを対象とした共済制度を創設する動きがありました。
住宅が全壊や大規模半壊と認定された場合に、その住宅の基礎の下の地盤が崩落するなど修復が必要な場合、その費用として、生活再建支援法施行令の第三条の一項の八、全壊世帯、及び二項の二、大規模半壊世帯、この居住関係経費のうち整地に要する費用を充てることは可能かどうかということについてお答え願います。
居住安定支援制度のポイントでございますけれども、ごく簡単に申し上げますと、従来の生活再建支援金百万円に加えまして居住関係経費を対象とする制度を創設する、簡単に言いますと、再建又は新築等の場合は二百万円を上限、大規模半壊の場合は補修するに当たって百万円を上限、賃貸入居の場合は五十万円を上限とするということでございます。
そのことを踏まえて、大臣そして修正案提出者の方に、この今回出された政府案の改正案、このことに対する評価、そして大臣は、前の福井議員の答弁でも、住宅関係の費用を出しているんだということをおっしゃっていましたけれども、居住関係経費という今回の名称だけではなくて、住宅建設費あるいは住宅補修費、こういったものをはっきりと支援の対象としているんだとおっしゃるつもりはないか。
そして、もうあと二つ御質問したいと思うんですが、今回、支援対象となった居住関係経費については、原則として発災後三年以内、そして、家賃等においては二年以内に支出される経費が対象になっています。 そもそもこの根拠というものを教えていただきたいということと、そしてまた、原則としてというのがついているんです。では、例外は何なんですか。原則じゃないものはどういうものなのか。